ライセンス情報整理:Sweet Home 3Dのコミpo!使用

「Sweet Home 3D」で作った画像を用いて、コミpo!作品を作成し、発表したら


 想定できるケースは2つ。
 1つは、このGNU GPL素材(Sweet Home 3D)の素材と、コミpo!公式素材および、自分が著作者であるユーザー素材だけを用いている場合。
 2つめは、複数ライセンスの素材が混合してる場合。
 まず一番簡単なお話は、1つめです。
 この場合、もっとも厳しい制限準拠として、「このコミpo!作品はGNU GPL準拠です」。と明示し、他者による編集・再配布などを許諾することになります。

参考資料 ウィキペディア『GNU General Public License』より 二次的著作物 について。
(以下、引用)
セクション”リンクと派生物”の通り、GPLで保護されたコードに由来する二次的著作物はGPLでなければならない、と明白に要求されている(後略。著作権保護法の国による相違や、開発グループの見解の相違が列挙されている)
(引用ここまで、2012/05/15 17:14アクセス)

 2つめは少し複雑です。
 ここでまずご理解いただきたいのは、「ライセンス混在したときの原則」です。
 複数のライセンスが混在している場合、そのソフトウェア全体のライセンスは、もっとも制約の強いライセンスとなる。例えば、GPLとBSDのライブラリを用いたソフトウェアの場合、全体のライセンスはGPLとなる。
 矛盾しあう内容のライセンス素材が複数あったら、どうしよう?
 こういうときは、デュアルライセンスといって、利用者がどちらかのライセンスを選択して適用することができる、という解決策もあります。例として、FirefoxはMPL/GPL/LGPLのトリプルライセンス、MySQLはGPLと商用ライセンスのデュアルライセンスとなっている。

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