著作権保護法を上書きする『私的契約』
これは著作権保護法を上書きする『私的契約』のお話です。 私人の法律関係は私人が自由に契約で決めることができるという原則、民法91条に依拠するのです。
補足 このお話について:(大学の一般教養レベルの話をうろ覚えで書いてますよ! 後で知りましたが、クリエイティブコモンズライセンスって、民法でもなく、著作権保護法に掌握されるものらしいです。約款 とかと同じように。ただ、法というのもは当然、現実世界の多様性に追いつけてないので、ギャップが生じている上、確認裁判でも起こさないことには法的判断の材料すら揃わない有様。私のような不勉強モノがテキトーに書くわけには行きませんし、書いたところで現状が好転するものでもありません。クリエイターの世界で、知っておいたほうがいいことをご紹介します。 法学的な視点からの解説も、合わせて読みたいまとめとして。http://togetter.com/li/361373)
契約自由の原則、とも言われます。
著作権関連のお話をする際に、何度も「事前許諾が大事」ということを言うのは、
「権利者を探し出し、相手に通じる言葉で、契約条項を各項目全てにわたって合意にいたる」のが大変だから。時間と人とオカネのコストがかかります。
だから、全世界の諸言語のうち、72ヶ国語で同じ内容が契約条項として定められており、オプションを使い分けることで『ある程度、作者側の自由度を保証しつつも、使い勝手のよいシステム』を用意する。
こういう試みがよそにもあります。ですが、そのなかでも私が特にCC(クリエイティブコモンズ、以後CCと省略)支持する理由は4つ。
クリエイティブコモンズを支持する4つの理由!