大分の「青少年健全育成条例改正(案)」に対する県民意見の募集に応募した話

「性的感情が刺激される」か否かは、人によって大きく異なる

そもそも「不純な性行為」の描写によって「性的感情が刺激される」か否かは、人によって大きく異なるものであると思量する。

いやしくも規則改正案の起案者がそのような描写によって性的感情が刺激されるとしても、法令によってそれを一般化することは適切ではない。
漫画絵が児童ポルノ犯罪に該当するか否かが争われたシモン・ルンドストローム事件がスウェーデン最高裁で審理される直前、スウェーデン国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョーン・セルストローム班長は・・・

「本物の児童ポルノを取り締まりたい。最高裁判所は、何をもって児童の描写とするか、これまでの判決から改めるべきだ。架空のキャラクターのために時間を取らせるのはやめて、実際の虐待の取り締まりに専念させて欲しい。」

と強く訴えている。(出典:表現の自由を守る『うぐいすリボン』より、 2012年12月4日火曜日 本物の児童ポルノを取り締まりたい http://www.jfsribbon.org/2012/12/blog-post.html 2013/01/10 10:06アクセス)

有害基準とは、実際に虐待された青少年の有無によって審議されるべきであり、不快感を一般化、法令化する方便であってはならない。

これを一般的な話し言葉で表現すると、次のページのようになります。

一般的な話し言葉バージョン

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