大分の「青少年健全育成条例改正(案)」に対する県民意見の募集結果

まず、根拠資料は下記からどうぞ。

大分県 「青少年の健全な育成に関する条例及び施行規則」の一部改正(案)に対する県民意見募集結果について

PDF
http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/247757_261131_misc.pdf

私が送った意見についてはこちらからどうぞ。大分の「青少年健全育成条例改正(案)」に対する県民意見の募集に応募した話 

上記PDFより抜粋(ここから)

有害図書等の定義についての意見 「変な憧れや刺激を与える偏ったものが多いことからも、近親相姦や同性愛など例としてはっきり明記すべき。」 
県「同性愛は規則において明記しています。」「道徳的価値観を踏まえた規定を設けることについて問題は無いと考える」 
(ここまで)
描写された同性愛を、
「変な憧れや刺激を与える偏ったもの」
として規制しようとする『道徳的価値観』とは、多数派の不快感に過ぎないのではないでしょうか。
描写物、創作物ですら自由に情報発信できないのなら、現実の私や、LGBTはどうやって発言できるのですか。

民主主義とは、何なのでしょうか。 

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