ユニセフによる『企業向けガイドライン』続報

この間の記事の続きです。Twitterでも情報集めておりまして、こちらの記事を知りました。

ある程度抜粋された記事:すちゃもく雑記 『インターネット上の子どもの保護に関する企業のためのガイドライン』(1)用語集
http://d.hatena.ne.jp/beniuo/20140912

国連ユニセフの新定義では児童ポルノに含まれるものとして「実際のまたは疑似の明示的な性的活動を視覚的に描写」「テキストやライブストリーミングも」とあるので、文字や音もダメです。

ガイドラインの定義で”a child is anyone under 18 years old”とあるので、実在する児童の人権を侵害する『児童性的虐待物』のことである、と考えられます。

誤読や拡大解釈の余地があるのも事実ですので、規制強化の主張に対しては「このガイドラインは18歳未満の実在する児童に対するものである」という定義を忘れないようにしたいものです。
「非実在の児童を描いたフィクションは無関係」という事を、肝に銘じましょう。そして、
「ガイドラインに非実在は含まない。誤読してはいけない。誤読を誘導する者は、扇動家である」
と言えると、なおよいですね。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
切身魚/Kirimisakana を著作者とするこの 作品 は クリエイティブ・コモンズの 表示 4.0 国際 ライセンスで提供されています。

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