まず、根拠資料は下記からどうぞ。
大分県 「青少年の健全な育成に関する条例及び施行規則」の一部改正(案)に対する県民意見募集結果について
PDF
http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/247757_261131_misc.pdf
私が送った意見についてはこちらからどうぞ。大分の「青少年健全育成条例改正(案)」に対する県民意見の募集に応募した話 。
上記PDFより抜粋(ここから)
まず、根拠資料は下記からどうぞ。
大分県 「青少年の健全な育成に関する条例及び施行規則」の一部改正(案)に対する県民意見募集結果について
PDF
http://www.pref.oita.jp/uploaded/life/247757_261131_misc.pdf
私が送った意見についてはこちらからどうぞ。大分の「青少年健全育成条例改正(案)」に対する県民意見の募集に応募した話 。
上記PDFより抜粋(ここから)
大分県が青少年条例改正のパブコメ。12/10-1/
表現規制反対の友人から、Twitterで情報をいただき知ったお話です
友人からはFirestrage経由でdocファイルをいただき
友人からは「大分県では県議会議員の一部(渕さん。 http://www.kaigiroku.net/kensaku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?USR=oitkenk&PWD=&A=frameNittei&XM=000100000000000&L=1&S=15&Y=%95%bd%90%ac24%94%4e&B=255&T=0&T0=70&O=1&P1=&P2=&P3=&P=1&K=103&N=711&W1=%97%4c%8a%51%90%7d%8f%91&W2=&W3=&W4=&DU=0&WDT=1 【 平成24年 第3回定例会(9月)-09月12日-03号 】 P.106 ◆ 渕健児議員 )が規制に熱心です。どんな理由で意見を流されるかが楽しみです。」とのメッセージをいただく。
私学振興課、青少年担当は1-2名しかいません。
彼らの実績つくりのために、「ずっと残って、影響を及ぼす」条例
以下は、友人からもらった情報と、自分の意見を追加した部分より。 docファイルはこちらから、CC=BYライセンスにて「転載・再配布・加工再利用OK,商用非商用不問でOK」です。記名は「切身魚」または「Kirimisakana」でお使いください。
This 作品 by 切身魚/Kirimisakana is licensed under a Creative Commons 表示 3.0 非移植 License.
謹んで、新年の御慶びを申し上げます。アールヌーヴォー風東北ずん子イラスト、後日ピアプロにも投稿予定ですが、まずはblogにて。
そして昨年にひきつづき、表現の自由の堅持と東北復興支援に取り組んで参ります。
今年もまた何かしら面白いと思えることを、自分ひとりだけでなく友人らとともに楽しんで参ります。人生の楽しみはつきませんのぅ!と笑い続けるために。
さて本日はコミケ一日目。
行けませんので、表現の自由に関する重要な記事を、2題ご紹介。
「スパイダーマンを侮辱することはできない」ストックホルム大学のモーテン・シュルツ教授のコラム。表現の自由を守るNPO『うぐいすリボン』さんのページから。
http://www.jfsribbon.org/2012/11/blog-post.html
「本物の児童ポルノには、性的侵害そのものにおいても出版においても、損害を被り侮辱される本物の子どもがいる。
だからこそ、法律で禁止と厳罰を定めることができる。
しかし、漫画には本物の損害が存在しない。スパイダーマンを侮辱することは不可能である。」
同じく、うぐいすリボンより、
『本物の児童ポルノを取り締まりたい』
スウェーデン国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョーン・セルストローム班長の声明文。
http://www.jfsribbon.org/2012/12/blog-post.html
「守るべきは児童であることを忘れず、架空のキャラクターを同列に扱うのはやめよう。」
まずは資料PDFをご覧ください。
「知的財産に関する特別世論調査」の概要
http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/h24/h24-chizai.pdf
この設問の問題点。
「他人のコンテンツを許諾なくインターネット上で公開・共有す
ることが違法だと知っていたか」
という問いをたてるのなら、
「他人のコンテンツを事前許諾のもとインターネット上で公開・共有す
ることは合法だと知っていたか」
という問いも設定すべきだ、ということ。
続きを読む
覚書を兼ねて、まとめをご紹介。
女児監禁事件と児童ポルノ事件摘発過去最多の偏向報道に抗議を!
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-2225.html
「個人の主観を事実のように語る」実例のひとつ。
.@erokimota さんの「生島 勘富 さんの「アニメが好きなことは、幼女に性犯罪を犯す必要条件になっている」について」をお気に入りにしました。
http://togetter.com/li/368518
『児童ポルノ』という語に、
「私の不快な/説明するのが面倒くさい創作物」
を押し込めてしまって。
それで、現実の児童の福祉に何ができますか?
「児童買春」「児童虐待」をなくすという「目的」のため、
その「手段」のひとつとして「児童性虐待成果物」を規制すべきではないでしょうか。
【続報8/25】BL、ハーレクインとも、売り場移動そのものはありませんでしたが、書棚に挿された『18歳未満販売禁止』の札は外されていました。【以上お知らせ】
前回の記事にてお話した、地元書店の九州ブロックの責任者さんよりお返事を頂きました。
今回は、頂戴しましたメールと、私の側からのメール文例を、個人情報部分を当方・お相手担当とも伏せつつご紹介いたします。
件名 (明屋書店)お詫び