戦いは続くけど諦めない

ニュースでも取り上げられてました。

児童ポルノ所持罰則へ大筋合意
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140523/k10014660991000….

創作物を省いた大筋合意は、クリエイターとしては喜んでおります。でも、親としてあるいは普通の大人として、普通に暮らしてるだけなのに、『児童ポルノの単純所持』とされる危険性がまだ、残ってます。

【児童ポルノになってしまう例(現行法&改正案両方)】
1.「自分の16歳高校時代、上半身は裸の水着写真」=児ポ(持ってる本人単純所持、撮影した人製造)
2.「乳児だった自分に授乳する母親の写真」=児ポ(単純所持、製造)
3.「我が子はじめてのお風呂を撮ったビデオ」=児ポ(単純所持、製造)
4.「中学生同士が、友達に胸の谷間を撮った写真をメール添付して送りあいこ」=児ポ(単純所持、製造、提供)

【現行法でも改正案でも児ポにならない例】
「親の小遣い稼ぎで、ディルドを口に入れ、顔に人工精液を塗りたくられた状態で撮影された、着衣の子供の写真」

既に現行の法律でも、「製造」と「提供」と「提供目的の所持」は処罰されるんです。
それでも足りないから、所持の規制が拡張されるべきなのに、

1.上記のような『明らかな性的虐待を放置した用語の定義』で
2.『一般人をたやすく別件逮捕できる曖昧な運用規定』が議論されない

……のはおかしいと思います。
だからこその、『児童性虐待記録物』という呼称変更の呼びかけです。やっと一万名を超えました。

職場で回ってくるような署名の100万人は、数でいえば100倍です。
熱意の点において、この1万人は、同じか、それ以上の想いが込められている。
私はそう信じています。

児童ポルノ禁止法一部改正に反対するマンガVer.3

6月14日は博多に遠出してきました。「児童ポルノ禁止法改正案・論点解説講演会」です。
オタク弁護士こと、山口貴士先生に教えを請う。 つーかおそらく回答は分かってるんだけど、 私が、性的虐待の被害者として、自分の体験を漫画や小説にするでしょう?するとどうなる?って質問はできませんでしたが、有意義でした。

そこで、執筆中ですが途中までできました分を、PDFで公開します。ライセンスは クリエイティブコモンズ継承3.0。「作者名とURLを削らずに提示」するなら、転載、改変、一部加工、商用作品への収録などを事前許諾。

バージョン3
http://firestorage.jp/download/c48a38345ebad62bacd305a0f9f1ffe44ddabd42

バージョン2、バージョン1はバージョン3公開に伴い、記事からリンクを消します。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
児ポ法改正に反対マンガ by 切身魚/Kirimisakana is licensed under a Creative Commons 表示 3.0 非移植 License.