経産省のトランス女性トイレ判決の話

判決はこちらから全文読めます。

トランスジェンダーの、特に女子トイレを利用したいトランスジェンダー(身体男性)の問題 『個別事例』としてはまあ今回この通りの判決な……、うん。そうなんだー……です。ただ、最高裁判決なので影響力は大きい。

「トランス女性を自称する」性犯罪者の問題は、それはそれとして存在するって話はし続けますね。

TLで見かけたツイートとしては、法学者や憲法学者は歓迎する方向。ただし、そういう人たちは『性犯罪の抑止』という観点がないし、『オートガイネフィリア(女装した自分が好きな男性。性自認は男性。性欲の対象は女性。)がトランス女性に含まれる問題』も、検討した様子が見られない。

・厚労省通達「公衆浴場は身体性別で判断を」 https://mhlw.go.jp/content/11130500/001112499.pdf… ・上記の通達では海水浴場やジムの『更衣室』については規定してない ・活動家や運動家や一部ごり押ししたい勢は、そういう話を都合よく切り取る。

という点は指摘しておきますわね。

興味深いツイートは境 真良さんの連ツイ。

もう一つは、政治家としての資質はちょっと留保(自分のTLに集まってるツイートを論拠にするのは、流石に議論の姿勢としてどうかと思う。自分のTLは自分の好みでデザイン可能なバイアスのカタマリだから)するが、右派LGBTとして一目置くひとのツイート。

見るべき意見としてはこの2名かな、というところ。
それ以外は、『情報持っていなさすぎ』。
まずトランスジェンダリズムの問題を把握してない(先に述べたように、オートガイネフィリアもトランス女性に含めてる問題や、性自認をいくらでも詐称できる話に繋がる)。性同一性障害の診断書があればみたいな論。

今回の最高裁判決に、一定の拘束力(なにせ最高裁の判決)はどう足掻いても生じる。 今後の社会の趨勢を占う材料とするなら、


・トランス女性は女性です が勢いづく
・性犯罪の多発、告発と、今回の判決を援用した無罪が発生
・同性間でも通用する市町村レベルの迷惑行為禁止条例が援用される

あと、特に銭湯や温泉に話題を限るなら、

・先の通達に対する違憲訴訟が濫発される
・運営側「本当は身体性別のみで一挙に人を集めて稼ぐのが楽だが、こうもトランス権利を振りかざされちゃ一般客が来ない」
・家族湯や個室付き温泉が主流になる 未来が予想されるが

別件として、

・そもそも経済が縮小スパイラル。
・学習会とやらのコストや、設備投資を負担できずに廃業するとこも出る。

んじゃないかしら、という予想もしてる。 トイレ関係も近い状態になるんじゃねえの、という嫌な予感もある。

トランス女性は女性です(身体男性が自称するだけで、未オペでもOK)がまかり通ることへの異議申し立てを、
「これまで男性の権利を制限することで女権拡張してきたのを、他のマイノリティにやられてるだけなんだから、男性権利の削減された気分をお前たちも味わえ」
みたいに論じてるひとたちは、ちょっと冷静になった方が良い。

例えば、何故か紹介されるトランスエイジは若年幼年が多いけど。
もし、
「年齢自認が75歳で、保険料も現時点で満額払ってます。来月から年金を満額支給するべき。しないなら、年齢自認に沿った社会生活が送れないので差別!」
って主張がなされたとき、これにどう反論するよ?ってお話です。
「玉も竿もついてますが、性自認が女性なので女性スペースを使わせるべき」推進論が、ことごとくトランスエイジにも転用可能なんですよね。

もちろん 「今回の経産省トイレの最高裁判決は個別の案件だ」 「原告は性同一障害の診断書持ってる(簡単に診断書だすクリニックの問題はスルー)」 「原告は犯罪歴がなく、女性の人権を今後も侵害する恐れは低い」 とか言い張れますが。 根本部分において、トランスエイジに対する反論は使用済み、価値が低くなってる。
反論も価値を失いがちになろうってものです。
結局のところ、男女全員がもらえるかどうか懸念してる
「年金を誰かがズルしてもらう」
のは絶対許さねーって世論は形成しやすい。
男性にとっては異物排除、押しやったさきの
「女性スペースで誰かが性犯罪や嫌な思いに遭う」 のは特に……いや性自認に沿った社会生活は人権っしょ?
でスルーできる。

回りくどい形での女性差別が起きてませんかね?  っつー疑念は表明しておきますわ。
うっすら感じてる分断(これまで男性の権利を制限することで女権拡張してきたのを、他のマイノリティにやられてるだけなんだから、男性権利の削減された気分をお前たちも味わえ)の背後に感じるのよね。

同性間の性的トラブルに遭遇したことはある/ないで、その意見は大きく違ってくると思う。
その上で、性犯罪の抑止、という論点を持てるかどうか。 (法曹の人は、判決文と判例における争点が全て、という視野の持ち方をしがちなので、こういう視点はあまりないように見受けられます。話題に上げてるの、『女性スペースを守る会』の弁護士だけだった)
この辺をおざなりにしたまま、
「トランスの人権ばんざーい(性同一性障害の診断書を簡単に出すクリニック紹介しまっせ)」
を看過してる。

今が過渡期だというのなら、その渡っていった先の未来は

「どの性別でも使用できる風呂、更衣室等が完備されているが、完全個室が基本であり、そのコストを利用者全員が負担させられる社会」

「スポーツは身体部位やホルモン値で階級分けされる。性別が階級ごとに集中しがちになるのは当然」

かなって思うのよ。
女性スペースの安全、という意味では今回の判決って、一歩後退。

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