生成AIについてパブコメ2件だしてきたよ

文化庁にはこんな感じ。

多くのクリエイタ―にとって、プロであるか、アマチュアであるかを問わず、自作を無断学習されることは同一性保持権の侵害行為です。
また、現時点で『AI生成物』であることを明示しない生成物を用いた、『著作者の詐称』や『詐称した人物による、著作者への名誉棄損』が横行しています。

・開発企業に対し、生成AIによる生成物に、『AI生成である』ことを明示する、技術的な措置を法律で規定すべきです。これは著作権保護法ではなく、生成AI特例法として企図すべき。機械学習の、成果物利用方法は、人間と同じ法律で規制すべきはないです。

例:画像なら、透かしや、最大面積部分の色と同系色による、AIツール名の明記。
 音声なら、特定周波数の意図的な欠落による、AIツール/肉声との判別容易化。
 文章においては、必ずAIツール製であることを明示する文書ヘッダーやフッターを付ける。

悪用する事例が(声優やVtuberのボイスチェンジャー(RVC)を有料無断販売するなど)があるのに、第5回AI時代の知的財産権検討会によると、音声データは「原則として許諾を得る必要がない」として合法としています。
また、『特定クリエイター』の『絵柄をコピーした生成物』を、『クリエイターを詐称するアカウント』が、画像投稿SNSに投稿。規約違反で『特定クリエイター』に迷惑をかけ、活動停止にまで追い込む事例(旧Twitterで裏方さんという方に起きた事例)もあります。

侵害の行為として認めうる事例に対し、著作権保護法だけで対応するよう国民に要求するのは、あまりに新しい技術に対して不作為が過ぎます。
そもそも、民事でも訴訟を起こすのは大変です。インターネット上の著作権侵害被害を、その辺の地方警察署はまず、受けつけてくれません。

開発企業に対し、生成AIによる生成物に、『AI生成である』ことを明示する、技術的な措置を法律で規定すべきです。
国際的ルールの場にも、同様の提言を行い、日本がクリアな権利処理、ひとを傷つけないAIの開発を目指している姿勢を国際的に示すべきと考えます。

……と、こういう感じ。

「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集はたった400字なうえ、素案の文章コピペしたら『機種依存文字』でエラー吐いて受け付けない!という事態が発生。

文字数削って以下のようにしました。

C 共通の指針
1 人間中心
3 偽情報等への対策

の部分について、下記の通り提言します。

AI開発企業に対し、生成AIによる生成物に、『AI生成である』ことを明示する、技術的な措置を規定すべきです。
例:画像なら、透かしや、最大面積部分の色と同系色による、AIツール名の明記。
 音声なら、特定周波数の意図的な欠落による、AIツール/肉声との判別容易化。
 文章においても、必ずAIツール製であることを明示する文書ヘッダーやフッターを付ける。
生成物悪用をそもそもから予防する措置を、ガイドラインとして制定すべきであると提言します。

……と、こういう感じ。

自分で絵を描かない人、「文化庁の素案、べつにやばくもなんともない、穏当な内容」という感じでパブコメ出してるのを観察しました。

あの素案にも現状認識が変なところがある、このまま著作権保護法一本でいいのか、などの危機感を覚えるひとへ。

『数は力』です。

無視されようと、『素案を批判するパブコメ出した』という事実を積み重ねるべきです。

がんばってね!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください