質問理由と例
管理会社はインタラクティブ配信権を主張するのか、しないのか。
確認をとるのにもっとも手っ取り早いのは、「質問相手が現実にインタラクティブ配信権を主張しうる例」を出してみること。今回は、2つの例を挙げました。
【例】
JRC作品コード 0032010JRC
JASRAC作品コード 70113670
作品名 白い翼の少年
作詞 津久井 箇人
支分権
CD ビ 録 配
× × × ○
CM 映 ゲ
× × ×
参考URL
http://www.japanrights.com/search/?wicket:interface=:4::::
PIAPRO投稿 歌詞URL
http://piapro.jp/t/pVhg
PIAPRO投稿 訳詩URL
http://piapro.jp/t/fMea
注:津久井 箇人氏にはSNSおよびeメール等で許諾を得ております。信託権利管理会社が問題なしとするのであれば、非営利有償での電子書籍配信はOK、という意味のお言葉もいただきました。
【例2】
JRC作品コード (2013年3月4日時点では検索結果なし)
JASRAC作品コード 70621802
作品名 ツンツンごっこ
著作者 EZFG
JASRACでの管理は「演奏・貸与・放送・通カラ」のみ。作詞、作曲は無信託。ドワンゴ・ユーザーエンタテインメント 第6事業部が出版者として部分信託。「録音・出版・ビデオ・映画・CM・ゲーム・配信」を信託している。
PIAPRO投稿 作品URL
http://piapro.jp/t/CEXu
PIAPRO投稿 訳詩URL
http://piapro.jp/t/NkA5
注:『ツンツンごっこ』は歌詞カテゴリでの歌詞投稿が無いため、著作者(EZFG氏)にTwitter及びPIAPROメッセージで許諾を得ております。
上記2つの例を特に挙げた理由は、2曲ともカラオケ化に伴い「インタラクティブ配信の実績がある」し、「歌詞をピアプロ公開されている」ことです。
私がインタラクティブ配信権確認の質問をした理由は、冒頭でも述べました。非営利とはいえ『有償』というだけで、発症する人がいるのも事実。権利(この場合は歌詞のインタラクティブ配信権)者に確認をとっておこう……です。
実際にはこのように書きました