「るろうに剣心」作者が児童ポルノ単純所持容疑

で、書類送検された件についてのツイートまとめです。その前に知っておいていただきたいのは、2点。

1.書類送検は逮捕でもなければ、起訴でもなく(書類送検してから起訴するかどうかを検察が決める)、まして有罪でもない。

2.起訴されないとなったら、それは前科でもないし、まして有罪ではない。

私はこの本を上梓した覚悟を、今も持ち続けています。
改定反対!児童ポルノ禁止法
『改訂に反対!児童ポルノ禁止法』200円、Kindle用電子書籍(パソコンやスマホでも読めます)

そういう訳で私は、
「「るろうに剣心」の作者が児童ポルノ単純所持容疑で書類された件どう思います?」
って聞かれたら、
「ああ、単純所持容疑で書類送検されたんですね。続報を冷静に待とうと思います。かれについて、それ以外に思う処はございませんよ」
以外言いません。
あるいは、
「作品への好き嫌いが、作者の悪行善行で変わるようなオタクじゃないんで、燃え語りしろってゆーならしますが、最短で2時間耐久行けます?」
かしら。

創作物と、作者の性癖は別物で、まして創作物を好む人たちの性癖もまた別物。ゴッホの絵が好きな人は、誰もが友人に耳切り落として送る趣味があるか?ないでしょう。性的な関心だけが、『創作物を通して伝播』するという考え方は、著しく合理性を欠く。

児童ポルノ単純所持をもって社会への悪影響を語る人々が、これを『好機』とばかりに、
『他のひとが好きな創作物をもってして、その人の社会性や規範意識を裁定する』
ようになることを、強く懸念します。彼らは製造過程で生じたであろう、児童への虐待や搾取への強い怒りを表明すべきです。 続きを読む

情報整理:児童ポルノの画像RTしただけで書類送検の話

元ソース記事 朝日デジタル

児童ポルノをリツイートした疑いで書類送検 全国初:朝日新聞デジタル2014/11/21 11:14)

別件ですが:ツイッターに投稿された女児のわいせつ画像をリツイートしたなどとして、23歳無職男性と52歳配送業男性を書類送検、中2男子を児童相談所に通告

http://linkis.com/news.nicovideo.jp/wa/GV7Z6

書類送検(しょるいそうけん)とは、

『被疑者の身柄を拘束することなく,起訴の当否を判断するために,捜査書類や証拠などを警察から検察庁へ送付すること。』

なので、逮捕と勘違いしないこと。

ましてや、有罪無罪も判定しないこと。「推定無罪の原則」を思い起こしてくださいね。

「この画像をリツイートし、不特定多数のネット利用者に見せた疑いがある」のに、「児童との直接の知り合いではない」。

ではRT元の画像は何?
どこの誰が投稿したものか?
それは自撮りなのか、虐待や搾取によるものなのか?
神奈川県警・熊本県警の合同捜査本部が捜査すべきは、『そこ』のはずで、マスメディアが取り上げるべきも『そこ』ではないの?

私が常々感じている問題点は、此方の記事で触れられています。( 児童ポルノ禁止法改正案は「21世紀の焚書」山口貴士弁護士が警告【争点:クール・ジャパン】http://www.huffingtonpost.jp/2013/06/14/yamaguchi_takashi_interview_n_3439572.html )

URL紹介だけでも公然陳列の共同正犯という判例が確定してます。故意でなければ本来セーフですが、『故意じゃない』証明は難しいものです。( http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1411/21/news172.html )

戦いは続くけど諦めない

ニュースでも取り上げられてました。

児童ポルノ所持罰則へ大筋合意
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140523/k10014660991000….

創作物を省いた大筋合意は、クリエイターとしては喜んでおります。でも、親としてあるいは普通の大人として、普通に暮らしてるだけなのに、『児童ポルノの単純所持』とされる危険性がまだ、残ってます。

【児童ポルノになってしまう例(現行法&改正案両方)】
1.「自分の16歳高校時代、上半身は裸の水着写真」=児ポ(持ってる本人単純所持、撮影した人製造)
2.「乳児だった自分に授乳する母親の写真」=児ポ(単純所持、製造)
3.「我が子はじめてのお風呂を撮ったビデオ」=児ポ(単純所持、製造)
4.「中学生同士が、友達に胸の谷間を撮った写真をメール添付して送りあいこ」=児ポ(単純所持、製造、提供)

【現行法でも改正案でも児ポにならない例】
「親の小遣い稼ぎで、ディルドを口に入れ、顔に人工精液を塗りたくられた状態で撮影された、着衣の子供の写真」

既に現行の法律でも、「製造」と「提供」と「提供目的の所持」は処罰されるんです。
それでも足りないから、所持の規制が拡張されるべきなのに、

1.上記のような『明らかな性的虐待を放置した用語の定義』で
2.『一般人をたやすく別件逮捕できる曖昧な運用規定』が議論されない

……のはおかしいと思います。
だからこその、『児童性虐待記録物』という呼称変更の呼びかけです。やっと一万名を超えました。

職場で回ってくるような署名の100万人は、数でいえば100倍です。
熱意の点において、この1万人は、同じか、それ以上の想いが込められている。
私はそう信じています。